田や畑の名義人を変更したり、土地の種類(地目)を農地以外のものとしたりするためには、各市町村の農業委員会の許可(あるいは届出)を得なければなりません。
これは、安易に農地の名義や地目を変更することで耕作放棄地が発生する危険を未然に防ぐため、その是非を農業委員会の審議事項にかからしめているためです。
農業委員会への許可(届出)の申請手続きは、行政書士の業務です。
当事務所におきましては、行政書士・司法書士が在籍しておりますため、たとえば、【農業委員会への許可申請】→【法務局への名義移転登記申請】などのお手続きをワンストップで行うことができます。
また、「地目変更」の登記手続きは「土地家屋調査士」の業務となりますが、当事務所は信頼のおける土地家屋調査士事務所とも連携しております。
迅速、かつ丁寧な対応をお約束いたします。
たとえば・・・
〇 農地を取得したいとき
〇 農地の名義を移転したいとき
〇 農地から地目を変更したいとき(※登記は土地家屋調査士業務)
〇 その他農業委員会への各種申請手続きを依頼したいとき など