[2016.05.01]株式会社の役員変更登記はお済みですか?


平成18年5月1日に会社法が施行されてから10年が経過いたしました。

会社法におきましては、「株式の譲渡制限に関する規定」を設けている株式会社様の場合、取締役・監査役の任期を最長で10年まで伸長することができるとされております。

そのため、会社法施行後に取締役・監査役の任期を伸長している株式会社様におかれましては、再度、役員の任期が満了する時期をご確認いただきまして、登記懈怠となりませんよう、お早めに役員改選のご準備をお願いいたします。

役員の任期の満了時期が近づきましたら、お近くの司法書士事務所までご相談ください。