[2024.10.10]休眠会社等の整理作業の実施について(法務局からの通知が届いた皆様へ)


今年度も、全国の法務局におきまして、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」が行われます。
令和6年10月10日(木)の時点で、下記①または②に該当します会社様が対象となります。

①最後に登記を申請してから12年を経過している株式会社様(特例有限会社は含まれません)
②最後に登記を申請してから5年を経過している一般社団法人または一般財団法人様

上記の要件に該当します会社様は、令和6年12月10日(火)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」または「役員変更等の登記」を法務局に対し行う必要があります。

令和6年12月10日(火)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」や「役員変更等の登記」も申請されなかった場合、その翌日付けで解散したものとみなされ、解散の登記が登記官の職権でなされることとなりますのでご注意ください。

なお、「まだ事業を廃止していない旨の届出」につきましては、法務局から送られて参ります通知書に所定の事項を記載して、法務局に返送していただくだけで結構です。

お手続きでご不明・ご不安な点がございましたら、お近くの司法書士事務所までお問い合わせください。