[2017.12.15]「みなし解散」の登記がされた会社様へ


平成29年10月、法務局におきまして「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」が行われました。

これにより、法務局からの通知がなされた株式会社様、一般社団法人または一般財団法人様で、平成29年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」または「役員変更等の登記」を行っていない場合、平成29年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、解散の登記が登記官の職権でなされることとなります(みなし解散)。

「みなし解散」の登記がなされた場合でも3年以内であれば、株主総会や社員総会等の決議によって、会社や法人を「継続」することができます

なお、継続をした際には、2週間以内に「継続の登記」を法務局に申請する必要がございます。

継続のお手続きをお考えの皆様は、お早めに法務局または当事務所までご相談ください。