原則として、口約束だけでも契約は成立します。とくに親しい間柄であれば、契約書を作らないことも多いと思います。
しかし、契約書が力を発揮するのは、問題が顕在化したときです。仮に裁判にもなれば、重要な証拠となるものです。
「言った、言わない」を防ぎ、また、相手方との信頼関係を大切に守るためにも、重要な契約や約束ごとは書面に残しておきましょう。
また、より高い証明力のある「公正証書」を公証人に作成してもらうこともできます。
例えば、お金の支払いを約束したのに支払ってもらえないような場合、公正証書を作成しておくことで、裁判を起こすことなく、相手方の財産を差し押さえることができるようになります。(栃木県内には、宇都宮、足利、小山、大田原の4か所に公証役場がございます)
たとえば・・・
〇 金銭の貸し借りを契約書に残したいとき
〇 売買契約書・賃貸借契約書を作成したいとき
〇 和解契約書(示談書)を作成したいとき
〇 離婚協議書を作成したいとき
〇 公正証書を作成したいとき など