日常生活を送るなかで、不幸にも、まったく予期しない形でトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
解決に至るまでの道筋は、必ずしもひとつだけとは限りません。事案に応じ、依頼者のかたにとって最善・最良の方法を取ることが大切だと考えます。
当事務所には、法務大臣の認定を受けた司法書士が在籍しております。
認定司法書士は、簡易裁判所における手続きについて皆さまに代わって弁論や和解をし、また裁判外において和解や示談交渉等を行うことができます。
(注:紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(=140万円)を超える案件につきましては、相談・代理ができません。予めご了承ください。)
たとえば・・・
〇 内容証明郵便を送りたいとき
〇 少額訴訟・支払督促を申し立てたいとき
〇 時効を主張したいとき
〇 クーリングオフをしたいとき
〇 売買代金・請負代金を支払ってもらえないとき
〇 貸したお金を返してもらえないとき
〇 建物(借家)を明け渡してほしいとき
〇 家賃の支払いについて話し合いたいとき
〇 離婚調停の申立書を作成したいとき など