最近では、生前に「遺言書」を準備されるかたも少なくありません。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、その手続きに不備があったり、遺言の内容が不明瞭のため遺言書が無効となってしまう事例なども数多く見受けられます。
そのような事態を避けるためにも、遺言書作成の際には是非とも専門家へのご相談をおすすめいたします。
また司法書士は、その職務において「遺言執行者」となることが認められている数少ない専門職です。(法律上、業として遺言執行者となることが許されている職業は弁護士と司法書士のみです。※司法書士法施行規則第31条第1号)
ご遺言の相談から作成、お亡くなりになられたあとのお手続きまで、是非とも司法書士にご相談ください。
たとえば・・・
〇 遺言について知りたいとき
〇 自分で遺言書を書きたいとき
〇 公正証書遺言を作成したいとき
〇 死後の事務を引き受けてもらいたいとき
〇 遺言執行者への就任を依頼したいとき など