ご家族が亡くなられるのはとても悲しいことです。
しかし、亡くなられたかた(※「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います。)の財産を長期間そのままにしておくことは、親族間でトラブルの原因にもなりかねません。
あるいは、ご家族の知らないところで、被相続人に大きな借金があることが判明した、などということもあるかもしれません。
ご供養を終え、お気持ちの整理がつき始めましたら、少しずつ、不動産や預貯金のお手続きをはじめられてみてはいかがでしょうか。
また近年、「遺産承継業務」といたしまして、銀行預金などの解約、株式・投資信託などの名義変更、戸籍謄本の収集、相続人の確定作業といった相続に関する一連のお手続きを司法書士が一手に引き受け、相続人のかたへ財産を承継いただくご依頼も、数多く承っております。
相続に関するご相談、疑問、悩みごとに対しまして、丁寧に助言させていただきます。
たとえば・・・
〇 亡くなられたかたの土地・建物の名義を書き換えたいとき
〇 預貯金の相続の手続きをお願いしたいとき
〇 遺産分割協議書を作成したいとき
〇 相続人の中に行方不明者がいるとき
〇 相続放棄をしたいとき など